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| 第一部【企業情報】 |
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第四章【提出会社の状況】
(1)【株式の総数等】
1.【株式の総数】
| 種類 |
発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 |
1,240,560 |
| 計 |
1,240,560 |
2.【発行済株式】
| 種類 |
中間会計期間末現在発行数(株)
(平成18年9月30日) |
提出日現在発行数(株)
(平成18年12月14日) |
上場証券取引所名又は登録証券業協会名 |
内容 |
| 普通株式 |
372,168 |
373,715 |
東京証券取引所
(市場第一部) |
− |
| 計 |
372,168 |
373,715 |
− |
− |
| (注) |
「提出日現在発行数」欄には平成18年12月1日以降半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 |
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.平成15年6月25日定時株主総会決議
| |
中間会計期間末現在
(平成18年9月30日) |
提出日の前月末現在
(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) |
1,105 |
1,105 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,315 |
3,315 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
54,000 |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成17年7月1日
至 平成19年6月30日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 54,000
資本組入額 27,000 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 |
| 1. |
新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 |
| 3. |
新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 |
| 4. |
新株予約権者は、行使期間内であっても、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が58,333円を超えた日(以下「到達日」という)の翌日から15営業日以内(以下「行使可能期間」という)でなければ、権利行使できないものとする。なお、行使可能期間は、到達日の発生に伴い更新されるものとする。 |
| 5. |
その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
| 代用払込みに関する事項 |
− |
− |
2.平成16年6月24日定時株主総会決議
| |
中間会計期間末現在
(平成18年9月30日) |
提出日の前月末現在
(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) |
1,335 |
1,335 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,005 |
4,005 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
41,728 |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成18年6月25日
至 平成20年6月24日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 41,728
資本組入額 20,864 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 |
| 1. |
新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 |
| 3. |
新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 |
| 4. |
新株予約権者は、行使期間内であっても、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が63,333円を超えた日(以下「到達日」という)の翌日から15営業日以内(以下「行使可能期間」という)でなければ、権利行使できないものとする。なお、行使可能期間は、到達日の発生に伴い更新されるものとする。 |
| 5. |
その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
| 代用払込みに関する事項 |
− |
− |
3.平成16年6月24日定時株主総会決議
| |
中間会計期間末現在
(平成18年9月30日) |
提出日の前月末現在
(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) |
70 |
70 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
210 |
210 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
41,728 |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成18年6月25日
至 平成26年6月24日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 41,728
資本組入額 20,864 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 |
| 1. |
新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくても行使できるものとする。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 |
| 3. |
新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 |
| 4. |
新株予約権者は、行使期間内であっても、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が68,333円を超えた日(以下「到達日」という)の翌日から15営業日以内(以下「行使可能期間」という)でなければ、権利行使できないものとする。なお、行使可能期間は、到達日の発生に伴い更新されるものとする。 |
| 5. |
その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
| 代用払込みに関する事項 |
− |
− |
4.平成17年10月19日取締役会決議
| |
中間会計期間末現在
(平成18年9月30日) |
提出日の前月末現在
(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) |
1,000 |
995 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
新株予約権の行使により新たに発行する株式の数は、行使請求に係る新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除した数(1株未満の端数は切捨てる)とする。各新株予約権の目的である株式の数は、当該株式数を行使請求に係る新株予約権の数で除した数とする。なお、当初の上限株式数は、156,899株とする。 |
新株予約権の行使により新たに発行する株式の数は、行使請求に係る新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除した数(1株未満の端数は切捨てる)とする。各新株予約権の目的である株式の数は、当該株式数を行使請求に係る新株予約権の数で除した数とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初は63,735円とする。
平成17年11月21日以降は、新株予約権の各行使請求の効力発生日の前日までの3連続取引日における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格の平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた金額とする。ただし、下限は31,868円とする。 |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成17年11月14日
至 平成19年11月9日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
当初は63,735円とする。平成17年11月21日以降は、新株予約権の各行使請求の効力発生日の前日までの3連続取引日における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格の平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた金額とする。ただし、下限は31,868円とする。
資本組入額は、発行価格に0.5を乗じ、その結果1円未満の端数が生じるときはその端数を切上げた額とする。 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 |
| 1. |
新株予約権者(ゴールドマン・サックス証券会社東京支店、以下「同社」という。)は、新株予約権の行使請求期間中であっても、当社が同社に対して爾後、当社が指定する個数(以下「行使可能個数」という。)を上限として新株予約権の行使を行ってもよい旨(以下「スイッチオン」という。)の通知をした日の翌営業日の正午から、当社が同社に対して爾後、新株予約権の行使をしてはならない旨(以下「スイッチオフ」という。)の通知をする日の翌営業日の正午までの期間(以下「行使可能期間」という。)に限り、行使可能個数を上限として新株予約権の行使を行うことができるものとする。なお、スイッチオンの通知に際して、当社が行使可能個数を指定しなかった場合には、当社が残存する全ての新株予約権の個数を行使可能個数として指定したとみなす。 |
| 2. |
当社は、行使請求期間中は、いつでも、また何度でも、同社に対してスイッチオン及びスイッチオフの通知をすることができる。また、当社は、同社に対して通知することで、これに先立つスイッチオンの通知に際して指定した行使可能個数を変更することができ、かかる変更の通知をいつでも、また何度でも行うことができるものとする。 |
| 3. |
同社は、1.の規定にかかわらず、当社が平成19年3月決算期の中間決算を証券取引所の規則に従い公表した日の翌営業日(当日を含む)から5営業日間に限り、当該期間が行使可能期間でなくても、新株予約権を10個を上限として行使することができる。 |
| 4. |
一の新株予約権の行使請求に係る新株予約権の最低行使個数は10個とし、同社はこれを下回る個数による新株予約権の行使請求を行うことはできない。ただし、Bに基づいて新株予約権の行使請求を行う場合はこの限りでない。 |
| 5. |
当社は、権利行使された新株予約権の個数の総数が10個に満つるまでは、同社の事前の書面による承諾がない限り新株予約権を消却することができないものとする。ただし、新株予約権の一部の消却を行う場合であって、当該消却に係る通知の時点で権利行使済みの新株予約権の個数と当該消却において消却の対象とならない新株予約権の個数の合計数が10個以上であるときはこの限りではない。 |
| 6. |
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と同社との間で締結する行使特約条件付き新株予約権買取契約に定めるところによる。 |
|
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
| 代用払込みに関する事項 |
− |
− |
5.平成17年6月24日定時株主総会決議
| |
中間会計期間末現在
(平成18年9月30日) |
提出日の前月末現在
(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) |
1,246 |
1,246 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,738 |
3,738 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
57,037 |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成19年6月25日
至 平成21年6月24日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 57,037
資本組入額 28,519 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 |
| 1. |
新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 |
| 3. |
新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 |
| 4. |
その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
| 代用払込みに関する事項 |
− |
− |
6.平成17年6月24日定時株主総会決議
| |
中間会計期間末現在
(平成18年9月30日) |
提出日の前月末現在
(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) |
88 |
88 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
264 |
264 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
57,037 |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 成19年6月25日
至 平成27年6月24日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 57,037
資本組入額 28,519 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 |
| 1. |
新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していなくても行使できるものとする。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 |
| 3. |
新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 |
| 4. |
その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
| 代用払込みに関する事項 |
− |
− |
(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】
| 年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成18年4月1日
〜平成18年9月30日 |
− |
372,168 |
− |
5,315,900 |
− |
1,328,975 |
| (注) |
平成18年10月1日から平成18年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,547株、資本金及び資本準備金がそれぞれ25,121千円増加しております。 |
(4)【大株主の状況】
平成18年9月30日現在
| 氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 塚本 慶一郎 |
東京都港区 |
207,531 |
55.76 |
| 郡司 明郎 |
神奈川県横浜市青葉区 |
10,021 |
2.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町2-11-3 |
4,277 |
1.15 |
| 株式会社ホリプロ |
東京都目黒区下目黒1-2-5 |
3,600 |
0.97 |
| 加藤 修一 |
茨城県水戸市 |
3,550 |
0.95 |
| 猪股 裕一 |
東京都杉並区 |
2,518 |
0.68 |
| 井芹 昌信 |
東京都渋谷区 |
2,462 |
0.66 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) |
東京都中央区晴海1-8-11 |
2,462 |
0.66 |
| インプレスグループ従業員持株会 |
東京都千代田区三番町20 |
1,914 |
0.51 |
| 土田 米一 |
東京都世田谷区 |
1,688 |
0.45 |
| 計 |
− |
239,862 |
64.45 |
| (注) |
1. |
端株については切り捨てて表示しております。 |
| (注) |
2. |
上記のほか自己株式8,623株を保有しております。 |
(5)【議決権の状況】
1.【発行済株式】
平成18年9月30日現在
| 区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
| 無議決権株式 |
− |
− |
− |
| 議決権制限株式(自己株式等) |
− |
− |
− |
| 議決権制限株式(その他) |
− |
− |
− |
| 完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 8,623 |
− |
− |
| 完全議決権株式(その他) |
普通株式 360,773 |
360,773 |
− |
| 端株 |
普通株式 2,772 |
− |
− |
| 発行済株式総数 |
372,168 |
− |
− |
| 総株主の議決権 |
− |
360,773 |
− |
| (注) |
「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式62株が含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数62個が含まれております。 |
2.【自己株式等】
平成18年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社インプレスホールディングス |
東京都千代田区三番町20 |
8,623 |
− |
8,623 |
2.32 |
| 計 |
− |
8,623 |
− |
8,623 |
2.32 |
【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】
| 月別 |
平成18年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
| 最高(円) |
61,800 |
52,600 |
46,100 |
44,350 |
44,800 |
43,850 |
| 最低(円) |
50,800 |
38,000 |
32,000 |
34,050 |
38,100 |
38,500 |
| (注) |
最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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