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| 第一部【企業情報】 |
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第五章【経理の状況】
1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
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当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 |
| (2) |
当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 |
2.監査証明について
当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受けております。
なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年9月1日に名称を変更し、みすず監査法人となりました。
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