| 【注意】 |
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会社の内部者情報に接する立場にある会社役員、株主等が、 その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その重要事実が公表される前に、この会社の株式を売買することは、証券取引法第166条により禁止されています。
また、上記会社役員、株主等から内部者情報を取得した方 (一次取得者)も、内部者取引の禁止対象になっています。
「重要事実の公表」とは、会社が2つ以上の報道機関に対して重要事実を公開したときから12時間が経過することが要件とされています。
従いまして、ここに掲載された情報が証券取引法第166条第2項 に定められた「重要事実」に該当する場合であり、かつこの情報の公開時刻(日本時間2001年9月21日15時頃)から12時間が経過するまでの間に弊社の株式等の売買等を行なう場合、内部者取引
とみなされる可能性がありますのでご注意ください。
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