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各位 2008年6月30日 ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2008年6月21日開催の第16期定時株主総会にて承認されました会社法第239条第1項の規定に基づき委任された当社の執行役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について、具体的な条件を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 【第12回新株予約権発行の要領】 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社及び当社子会社の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、株主価値向上を意識した経営の推進を図ることを目的とし、当社の執行役員及び従業員19名、ならびに当社子会社の取締役及び従業員37名に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する。
2.新株予約権の割当てを受ける者 当社の執行役員及び従業員、ならびに当社子会社の取締役及び従業員
3.新株予約権の要領 普通株式 2,910株
(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株) なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切捨てる。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行い本件新株予約権が承継される場合等、上記の目的となる株式数の調整が必要な場合には、合理的な範囲内で目的となる株式数を調整する。 (2)新株予約権の数 2,910個
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。 (3)新株予約権と引換えに払込む金銭 新株予約権の付与を受けた者は、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額(以下「行使価額」とする)は、新株予約権を割当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。 ただし、当該金額が新株予約権を割当てる日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。 また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(5)新株予約権を行使することができる期間 2010年6月22日から2012年6月21日まで
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げるものとする。
2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記@に記載の資本金等増加限度額から上記@に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)新株予約権の行使の条件 1)新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。
2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 3)新株予約権者は、割当てられた権利の質入れその他の処分をすることができない。 4)その他の条件については、株主総会及び本取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 (8)企業組織再編に関する事項 当社が合併(ただし当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して企業組織再編という)を行う場合においては、企業組織再編の効力発生日において残存する新株予約権は消滅し、その新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする(ただし合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、または株式移転計画において定めた場合に限る)。
(9)新株予約権証券の発行 当社は、新株予約権者の請求がある場合に限り、新株予約権証券を発行する。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の公正価額の算定方法 新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する。
4.新株予約権の申込期日 2008年6月30日
5.新株予約権を割当てる日 2008年7月1日
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